お知らせ

■ 法令に基づく要請への対応(2021/1/13(水))

月例「中文卡拉OK会」は、原則、奇数月を通常開催(オフライン開催)、偶数月をオンライン開催としておりますが、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、特措法)第32条に基づく「緊急事態宣言」の期間中は、奇数月もオンライン開催で実施します。

1回めの緊急事態宣言の期間は、2020/4/7(火)~5/25(月)で、期間中に該当した5/14(木)の第119回は、奇数月でしたが、通常開催(オフライン開催)とせず、オンライン開催に変更して実施しました。

2回めの緊急事態宣言の期間は、2021/1/8(金)~2/7(日)として開始されましたので、期間中に該当する1/22(金)の第127回は、奇数月ですが、同様にオンライン開催に変更して実施します。

当会は、前回の緊急事態宣言の発出前(2020/3/28)に掲載の通り、遵法の精神を尊重して運営しています。但し、明文化された法令に従いますが、人によって解釈の分かれる「法令の趣旨」に踏み込んだ勘案は行わない、という切り分けにしています。

つまり、外出やイベント開催の自粛等要請に対しては、それらが法的根拠を伴わない「協力依頼」の域を出ない場合は考慮せず、根拠法に基づく要請の場合は(たとえ罰則規程がなく、強制力がなくとも)その要請に従う方針です。

今後、緊急事態宣言が延長され、特措法に基づく要請が継続する場合には、その期間の奇数月の開催は、通常開催(オフライン開催)をオンライン開催に変更して実施の予定です。ご理解をいただけますよう、お願いいたします。

■ 新型コロナウイルス感染症への当会の対応(2020/12/31(木))

中文卡拉OK会は2021年も継続開催の予定ですが、奇数月の通常開催(オフライン)について、昨今の情勢変化に鑑み、各当事者(主催者、参加者、会場店舗)にご対応いただきたい内容をアップデートしました。ご協力をお願いいたします。(ご参加の皆さまへのお願いは、以下の青字部分です。

◎ 感染リスクに対する当会の考え方

新型コロナウイルス感染症の特性に鑑み、当会の通常開催(オフライン)について、標準的なリスクマネジメント手法に基づくリスクアセスメントを行い、以下のように考えています。
① カラオケで歌う当会の性質上、以下のリスク低減策を実施しても、なお残留リスクを完全にゼロにはできません。残留リスクを許容できる方のみ参加をお申込みください。
② 当会参加に伴う感染リスクを完全にゼロにしたい方には「参加しない」というリスク回避策の選択肢があり、これを推奨します。
③ 重症化ハイリスク群の方(及びその同居者)は、感染した場合の影響が大きいと考えます。参加を慎重にご検討ください。

例えて言うなら、登山という趣味があります。
山に登らないのは、登山に伴うリスクを完全にゼロにできるリスク回避策です。一方で、可能な限りのリスク低減策を実施したうえで、完全にゼロにはできない残留リスクを許容してでも、なおも登山を楽しみたい人たちもいます。山を甘く見て対策が不十分な「無謀な登山者」は非難されて然るべきですが、そうでなければ、登山する人も、しない人も「それも、いいんじゃない」と受容される世の中であり続けて欲しい、と主催者は考えています。
当会は「登山を楽しみたい」人がいるうちは、また法律で「登山禁止」にならない限りは、こちらから登山道を閉鎖しないスタンスです。「冬山だけはちょっとやめとくわ」というご判断もまた尊重したいと考えます。いつか状況が好転したら、なにも遠慮はいりませんので、是非また中文歌を歌いにおいでいただけたらと思っています。

● 主催者の対応

主催者自身が、あるいは参加者・会場店舗にご協力を依頼し、以下のリスク低減策を実施します。
① 開催規模の縮小(定員削減→「大人数」「密集」の改善)
② 開催時間の短縮(2時間制→「長時間」の改善)
③ 消毒効果が確認された消毒用エタノール(濃度70%以上)の提供(→「接触感染」防止)
④ 複数の参加者が触れるマイク、點歌畫面、ドアノブ等の消毒(→「接触感染」防止)
⑤ 飲食は飲料のみ(→マスクを外す機会の最小化)
⑥ 会場店舗に要請し、換気量の増大(→「密閉」の改善)
⑦ 会場店舗に要請し、可能な限り、大きめの部屋の使用(→「密接」の改善)
⑧ 参加者との連絡手段(2種類)の確保、開催3日後の健康確認の実施、感染者発生時の情報提供(→「積極的疫学調査」への協力)

● ご参加の皆さまへのお願い

以下へのご対応をお願いいたします。
① 新型コロナウイルス感染症を疑う症状* がある方、保健所から陽性患者の「濃厚接触者」と判定され「健康観察期間」中の方、及び陽性患者の方の参加取り止め
  * 発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐など
② 「マスクカラオケ」:歌うとき、会話するときはマスク着用
③ 大声会話の禁止:会話範囲は「4名以下の単位」に準じて「向こう三人・両隣」まで
④ 手指衛生の徹底:会費支払い後、手洗いか、当会提供の消毒用エタノールで消毒
⑤ 情報の提供:開催3日後の健康確認への返信と、感染者発生時の連絡先情報等の利用承認

その他、以下に例示の「新常態(ニューノーマル)」へのご対応もお願いいたします。
⑥ 身体的距離の確保(ソーシャルディスタンス)とマスクの着用
⑦ 「手洗い」と「咳エチケット」の徹底
⑧ 「三密」の回避と「新しい生活様式」の実践

感染症対策の要点は、聞き飽きた感のあるこれらの「基本的な対策」を、「着実・丁寧に」「しっかりやり続ける」ことに尽きます。ぜひ再確認と実行をお願いいたします。

● 会場店舗へのお願い

主催者から会場店舗に対し、当該業種の感染拡大防止ガイドラインを踏まえた対応を求めます。
※「カラオケボックス等の歌唱を伴う飲食の場における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」
http://www.karaoke.or.jp/img/guideline.pdf

● 参考

○ JIS Q31000:2019 (ISO 31000:2018) リスクマネジメント-指針(19/1/21)
https://kikakurui.com/q/Q31000-2019-01.html
https://webdesk.jsa.or.jp/preview/pre_jis_q_31000_000_000_2019_j_ed10_ch.pdf
○ 重症化のリスク因子(新型コロナウイルス感染症診療の手引き第4.1版(20/12/23), pp.12-14)
https://www.mhlw.go.jp/content/000712473.pdf
○ 感染リスクが高まる「5つの場面」と「感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫」(20/10/23)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/bunkakai/teigen_12_1.pdf
○ 新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について(20/6/26)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html
○ 新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領(20/5/29)
https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/2019nCoV-02-200529.pdf
○「濃厚接触者の方へ」東京都福祉保健局
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/tamafuchu/shingata_corona/corona_sesshoku.html
○「イベントの開催制限等について」東京都防災ホームページ
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1009757/1009761.html
○ 新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424AC0000000031

■ オンライン開催の開始(2020/4/30(木))

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、カラオケを取り巻く情勢は大きく変化しました。当会では、従来と同形態での開催は困難と考え、中文卡拉OK会をオンライン開催するための技術面・運用面での検討を重ねてきました。数回のトライアルを経て、今後の開催の一部を、オンラインでの開催に移行することにいたしました。

「オンライン・カラオケ」には、オンラインならではの各種メリットがありますが、反面、通常のカラオケで当然のことがうまくできなかったりもします。しかし、ツールの選択肢も増えていますし、その改善も急速に進んでいます。当会では、ツールや環境が成熟し、オンライン・カラオケに最適な条件が整うのを待たず、多少見切り発車的ではありますが「オンライン・カラオケ」に移行します、
当面、「オンライン・カラオケ」のメリットを追究しつつ、「オンライン・カラオケ」の先駆者として、実践に基づいたノウハウを蓄積していきます。

■ 法令に基づく要請への対応(2020/3/28(土))

当会の活動は、法的根拠のない自粛要請や自粛ムード等には影響を受けず実施しますが、法令は遵守します。

政府等によるイベント等の中止要請等については、今後もそれが法的根拠の伴わないものに留まる限り、当会の活動は基本方針に沿って開催します。しかし、それが法的根拠を伴うものとなった場合には、根拠法の要請に従います。

具体的には、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、特措法)に関連して、2020/3/26(木)に特措法第15条に基づく対策本部が設置されました。今後、政府が特措法第32条に基づく「緊急事態宣言」を行い、都道府県知事が特措法第45条に基づく「不要不急の外出の自粛要請」を行った場合(罰則規程がなく強制力がなくとも)指定区域・日程で予定していた回の開催を中止します。

● 参考

○ 新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424AC0000000031